大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)3556 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人加藤礼敏の上告趣意は、憲法三三条違反を主張するけれども、法定の除外

事由が認められないで麻薬を所持していることを現認して、現行犯人として逮捕し

たものである以上、もとよりその逮捕は適法であつて、その麻薬所持を現認するに

至つた事情のいかんは何ら影響がない。されば被告人が当時現行犯人に当らないも

のであるとの主張を前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠き適法な上告理由

に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三二年四月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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